予防的保全策とは

GENERATOR INSPECTION

予防的保全策とは

非常用発電機(自家発電機) 保全策とは、消防予373号にて規定されました。
不具合を予防する保全策として以下のような確認交換等を行うことをいいます。

予熱栓、点火栓、冷却水ヒーター、潤滑油プライミングポンプがそれぞれ設けられている場合は1年ごとに確認が必要です。

潤滑油、冷却水、燃料フィルター、潤滑油フィルター、ファン駆動用Vベルト、冷却水用等のゴムホース、パーツごとに用いられる。シール材、始動用の蓄電池等についてはメーカーが指定する推奨交換年内に交換が必要です。
以上の保全策を発電機に対して毎年実施することで負荷運転もしくは内部観察の実施は6年に1度(5年間の延期措置)となります。

予防的保全策を講じている場合の実施期間シミュレーション

点検項目は?

1 確認すべき基本4項目(※取付のないものは除く)

自家発電設備に予熱栓が設けられている場合
予熱栓の発熱部に断線、変形、絶縁不良等がないこと。

自家発電設備に点火栓が設けられている場合

電極の異常な消耗がないこと。

プラグギャップ値が製造者の指定値範囲内であること。

異常なカーボンの付着がないこと。

自家発電設備に冷却水ヒータが設けられている場合

冷却水ヒータケース外周又は近傍の配管等に触れ、 その他の部位より温度が高いことを確認すること。

テスタにて冷却水ヒータの断線等の有無を確認すること。

自家発電設備に潤滑油プライミングポンプが設けられている場合
潤滑油プライミングポンプが正常に作動していることを確認すること。

2 交換すべき部品(8項目の消耗部品の交換)

(1)潤滑油
(2)冷却水
(3)燃料フィルター
(4)潤滑油フィルター
(5)ファン駆動用Vベルト
(6)冷却水用等のゴムホース

燃料、冷却水、潤滑油、給気、排気系統や外箱等に用いられるシール材

(8)始動用の蓄電池

以上が、消防庁の規定する「運転性能の維持に係る予防的な保全策」の各項目です。

詳細は以下よりご確認ください。